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2016年08月26日

緊急搬送診療料

緊急搬送診療料

在宅患者が急変したら救急車で救急医療機関に搬送する時に医師が同乗して診療した場合は救急搬送診療料(1300点)を算定できます。

医師が同乗できなければ看護師の同乗が望ましいが、緊急搬送診療料は算定できない。

往診に赴いた後、救急車に同乗して患者を自らの所属する時間医療機関に搬送し、診療を継続した際は、救急搬送の同一日に初診料、再診料または外来診療料を1回に限り算定できます
患者の発生した現場に赴いて診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行ったときは、往診料も算定できます。


6歳未満の乳幼児の場合は所定点数に700点、新生児については1500点加算する。診療に要した時間が30分を超えた時には、長時間加算(700点)の算定が可能です。



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Posted by 窓口にようこそ  at 04:53 │Comments(0)医療保険制度

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