2016年12月25日
早朝夜間深夜の訪問看護に対する加算(医療保険)

早朝や夜間の訪問看護を行った場合、医療保険、介護保険とも加算を算定する事が可能
医療保険
医療保険では利用者またはその家族などの求めに応じて早朝(6時~8時)や夜間(18時~22時)に訪問した場合、訪問看護基本療養費の加算として夜間早朝訪問看護加算を算定する。
22時~翌朝6時の間に訪問した場合は、深夜訪問看護加算を算定
訪問看護ステーションの都合で当該時間に訪問看護を行った場合は算定できない。
夜間早朝加算2,100円
深夜訪問看護加算4,200円
いずれも緊急訪問看護加算と併算定できる
夜間早朝加算、深夜訪問管加算はそれぞれ1日1回、計2回まで算定可能