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2016年12月24日

早朝夜間深夜の訪問看護に対する加算(介護保険)

早朝夜間深夜の訪問看護に対する加算(介護保険)

介護保険

居宅サービス計画上または訪問看護計画上、サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯である場合に算定します。

訪問看護費の割増率として早朝、夜間、深夜の加算が設定されている。

早朝6時~8時、夜間18時~22時、は100分の25、深夜は100分の50を所定点数に加算する。

早朝夜間深夜の訪問看護に対する加算(介護保険)



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Posted by 窓口にようこそ  at 02:20 │Comments(0)訪問看護

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