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2017年01月04日

訪問診療や訪問看護が同一日・同一月に重なる場合

訪問診療や訪問看護が同一日・同一月に重なる場合

訪問リハビリの実施には医師の指示が必要。

訪問看護ステーションでは訪問看護指示書を受けて行う。
医療機関のリハビリでは、他の医療機関の医師が主治医であれば診療情報提供書が必要

以前は介護保険では、主治医が他院の場合、診療情報提供を受けた医療機関の医師も要介護者の診察が必要だったが、2015年度改定で、主治医と密に連携して要介護者の情報を共有していれば診察しなくてもよくなった。

2014年-2016年度診療報酬改定では、医療保険のリハビリを利用している要介護認定者を介護保険のリハビリに移行させるための評価が新設された。介護保険リハビリテーション移行支援料は医師や看護師がケアマネージャと連携してケアプラン作成を支援し、移行した場合に患者1人付き500点を算定できる。目標設定等支援・管理料は訪問通所リハビリなどを紹介し、見学や体験を提案する事が要件



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Posted by 窓口にようこそ  at 00:40 │Comments(0)訪問診療と往診訪問看護

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