2020年05月01日
訪問看護の保険制度

小規模多機能居宅(宿泊日)と看護小規模多機能居宅(宿泊日)への訪問看護の提供
小規模多機能型居宅介護とは、地域密着型で29名以下の利用者登録に対して通所ケアを主体に訪問ケア、宿泊サービスを組み合わせた24時間365に体制で在宅生活を支援し家庭的な環境で過ごせます。
看護師の配置はあります。
訪問看護の提供については、宿泊サービスの日に限り末期の悪性腫瘍及び急性増悪などで一時的に頻回に訪問看護が必要(特別訪問看護指示)な患者に限ります。
→医療保険制度の訪問看護
施設への宿泊サービス前30日以内に在宅患者訪問看護・指導料または訪問看護療養費を算定した医療機関等の看護師等に限り、宿泊サービス利用開始後30日まで(末期の悪性腫瘍患者を除く)
→医療保険制度の訪問看護
次回からは、訪問看護の運営にかかる費用について確認していきます。