2016年08月31日
訪問診療や訪問看護が同一日に重なる場合の対応1

訪問診療や訪問看護が同一日に重なる場合
同一の患者に重なる場合の対応
往診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料または精神科訪問看護・指導料のうち、いずれかの診療報酬を算定した日には、当該医療機関は訪問診療等の他の診療を算定できません。
ただし、訪問診療等を実施した後、患者の病状急変などで往診を実施した場合は、往診料を算定できます。
在宅患者訪問看護・指導料の同一日算定ルール
在宅患者訪問看護指導料・指導料については、基本的に1人の患者に在宅患者訪問看護・指導料を算定できる医療機関は1カ所に限られ、他の医療機関は同指導料を算定できません。
ただし、退院後1カ月以内の患者に当該医療機関が行った訪問看護・指導や緩和ケア・褥瘡ケアの専門研修を受けた看護師が当該患者の在宅療養を担う他の医療機関や訪問看護ステーションの看護師等と共同して行った訪問看護・指導について併算定認められています。(医療機関同士が特別の関係にある場合、在宅患者訪問看護・指導料の同一日算定は出来ません)