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2016年09月01日

訪問診療や訪問看護が同一日に重なる場合の対応2

訪問診療や訪問看護が同一日に重なる場合の対応2

(医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合で同日算定が可能なケース)
訪問看護後の患者の病状急変などによる往診
退院後1カ月以内
在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合(在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問栄養指導料に限る)


(医療機関と訪問看護ステーションによる医療保険の訪問看護の同日算定が可能なケース)
①A医療機関有床(在宅患者訪問看護・指導料)同一建物
退院後1カ月以内・緩和ケア褥瘡ケアの訪問看護(いずれも特別の関係を除く)
B医療機関無床(在宅患者訪問看護・指導料)同一建物


②A医療機関有床(在宅患者訪問看護・指導料)同一建物
退院後1か月以内(①有床医療機関に入院していた場合)
緩和ケア褥瘡ケアの訪問看護
C訪問看護ステーション①訪問看護療養費



③B医療機関無床(在宅患者訪問看護・指導料)同一建物
緩和ケア褥瘡ケアの訪問看護
D訪問看護ステーション②訪問看護管理療養費

C訪問看護ステーション①訪問看護管理療養費
緊急訪問看護の場合例外あり。
緩和ケア褥瘡ケアの訪問看護
D訪問看護ステーション②訪問看護管理療養費


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Posted by 窓口にようこそ  at 01:51 │Comments(0)訪問診療と訪問看護

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