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2016年11月23日

第7回全国在宅医療テスト

第7回全国在宅医療テスト

解説
臨床問題3小児患者特有の問題について
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。


〇(1)この女児には訪問リハビリは週6単位までしか入ることはできない。
( 医療機関の医療保険の訪問リハビリでは、例外となるケースは末期癌、退院後、急性増悪時であり、この女児は原則の週6単位となる)

×(2)このケースでは訪問リハビリの指示は診療情報提供書を発行する。
発行しない(同一医療機関が主治医のためカルテ記載でよい)


〇(3)D訪問看護ステーションの訪問看護とC診療所の訪問リハビリは、同日の算定ができない。
( 特別の関係であることから不可)

×(4)この女児に訪問リハビリで複数名の訪問を行った場合、複数名訪問看護加算が算定できる。
算定できない(医療機関にはこの加算はない)


〇(5) 母親に対して療養上の指導を行った場合でも、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できる。



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Posted by 窓口にようこそ  at 05:01 │Comments(0)解説

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