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2016年11月19日

第7回全国在宅医療テスト



問題24看取りの連携、訪問薬剤について正しいものを3つ選びなさい。

×(1) 在宅ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の訪問診療があった場合に算定できるが、訪問診療料の加算なので、往診は在宅ターミナルケア加算の算定の回数に入らない。
⇒往診料でも算定回数に含まれる。(15日間に2回以上の訪問診療もしくは往診とされており算定回数に含まれるが、訪問診療料を算定している実績が必要)

〇(2)このケースでは、A診療所が在宅ターミナルケア加算を、B訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費をそれぞれ算定できる

×(3)死亡日当日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断し、看取りも実施した場合は看取り加算と死亡診断加算が両方算定できる。
⇒看取り加算を算定する場合は、死亡診断加算は算定できない。


〇(4)往診や訪問診療の後、病院に救急搬送されるなどして 24 時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナルケア加算は算定できる。

〇(5)このケースの場合、調剤薬局の薬剤師は、居宅療養管理指導を週2回かつ月8回まで算定が認められる

  

Posted by 窓口にようこそ  at 01:57Comments(0)解説