2016年06月13日
在宅医療テスト③解説
厚生労働大臣に定められる疾病等







週3回の訪問診療の制限なし
週3回の訪問看護の制限なし
訪問看護が医療保険の対象
同一患者に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を提供
複数名訪問看護加算
複数回訪問看護加算
特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を提供できる。
特別な関係にある医療機関とステーションでも同日の訪問看護の診療報酬が可能
退院時共同指導加算を2回算定可
訪問看護基本療養費Ⅲ(外泊時)
①在宅患者訪問診療料を週4回以上算定できる。
②複数で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる。
③長時間訪問看護加算を算定できる。⇒厚生労働大臣が定める状態等や訪問看護特別指示期間
④最多で2ヶ所の訪問看護ステーションが訪問看護を行なえる。⇒訪問看護が毎日必要な場合は、最大3ヶ所まで入れる。
⑤外泊時の訪問看護基本療養費の算定が可能
解答はE①②⑤







週3回の訪問診療の制限なし
週3回の訪問看護の制限なし
訪問看護が医療保険の対象
同一患者に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を提供
複数名訪問看護加算
複数回訪問看護加算
特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を提供できる。
特別な関係にある医療機関とステーションでも同日の訪問看護の診療報酬が可能
退院時共同指導加算を2回算定可
訪問看護基本療養費Ⅲ(外泊時)
①在宅患者訪問診療料を週4回以上算定できる。
②複数で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる。
③長時間訪問看護加算を算定できる。⇒厚生労働大臣が定める状態等や訪問看護特別指示期間
④最多で2ヶ所の訪問看護ステーションが訪問看護を行なえる。⇒訪問看護が毎日必要な場合は、最大3ヶ所まで入れる。
⑤外泊時の訪問看護基本療養費の算定が可能
解答はE①②⑤