2016年09月06日
対診と他医療機関受診

入院中の患者への対診
医療機関は療養上必要があると認める場合は、他の医療機関の医師の立会い診療を求める事ができます。
対診を求められた医療機関は初再診料や往診料は算定できますが、その他の治療行為に係る特掲診療料は、対診を求めた医療機関の請求となります。その為、治療を共同で行った場合の診療報酬は合議の下に決められます。
注:定期的計画的な往診の場合は、算定できません。
在宅療養中の患者が病院に入院した際、入院医療機関が在宅の主治医に立ち会いを求める事がありますが、その場合も、診療した在宅医療機関が初再診料や往診料を算定します。