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2016年07月18日

障害者総合支援法Ⅱ

障害者総合支援法Ⅱ

障害者総合支援法Ⅱ

障害者の高齢化・重度化が進む事を背景に、ケアホーム(介護を提供する共同生活の場)をグループホーム(共同生活の場)に統合。
⇒運営者が入居者に直接介護する形態のほか、外部サービス利用型も認められました。
一人暮らしを望む入居者の為、サテライト型住居の仕組みも創設


サービス利用、利用負担額

総合支援法の利用までの手順も、介護保険制度の要介護認定との共通点が多い。まず市町村の認定調査員が申請者の生活状況や障害の状態調査
一次判定を経て医師意見書などを基に、市町村審査会による二次判定が行われ、障害支援区分が決定します。
障害給付受給者証の交付
相談支援事業者の支援でサービス利用計画書の作成。
サービス利用開始


※障害福祉サービスの月額利用負担は、世帯所得に応じて上限額が設定されています。

障害者総合支援法Ⅱ


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:12 │Comments(0)障がい

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