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2016年11月11日

第7回全国在宅医療テスト

第7回全国在宅医療テスト

解説
問題22 臨床問題1 2016年度診療報酬改定後の算定


 あるグループホームにおいて2014年から定期的に月2回の訪問診療をAさん、Bさん、Cさんに行っています。
Dさんは2016年4月に初めて訪問診療を開始しました。4名の患者の病名は以下の通りです。2016年度の診療報酬改定で訪問診療料、往診料、在医総管、施医総管の算定はどうなるでしょう。月の1回目の診療、2回目の診療については、表①のア~エより、在医総管、施医総管については表②のオ~二より選びなさい。

Aさん 脊髄損傷
Bさん 脳梗塞後遺症 胃瘻留置中
Cさん 認知症
Dさん 末期癌

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施設で医学管理を行っている者の人数は4人である為、単一建物診療患者数は全員2人から9人の場合を選択、Aさん、Bさん、Cさんは2,016年4月以前より訪問診療を行い、在医総管を算定していた為経過措置で在医総管を算定できる。Dさんは、改定後に訪問診療を開始したため、施医学総管を算定する。

Aさん 4日の訪問診療は1人のみの為「同一建物居住者以外」の訪問診療
    18日はCさんが往診の為「同一建物居住者以外」の訪問診療
    在医総管は、脊髄損傷である事から重症度の高い者で月2回以上

Bさん 6日は2人に訪問診療を行っているため「同一建物居住者」の訪問診療
    20日はDさんが初診で訪問診療を算定できない為「同一建物居住者以外」の訪問診療在医総管は、胃瘻は重症度の高い者に該当しない為月2回以上を算定する。

Cさん 6日は2人に訪問診療を行っているため「同一建物居住者」の訪問診療
    18日は往診の為、再診料と往診料で算定する。在医総管は、訪問診療が月に1回算定の為、月1回を選択

Dさん 20日は初診となる為、訪問診療料は算定できず、初診料と往診料で算定する
    27日は1人のみとなるため「同一建物居住者以外」の訪問診療。施医総管は、訪問診療料の算定が月1回のため、月に1回の場合を選択。末期癌だが月に1回の場合、重症度の高い者という設定はない。




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Posted by 窓口にようこそ  at 01:06 │Comments(0)解説

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