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2016年11月18日

第7回全国在宅医療テスト

第7回全国在宅医療テスト

問題24看取りの連携、訪問薬剤について正しいものを3つ選びなさい。

(1) 在宅ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の訪問診療があった場合に算定できるが、訪問診療料の加算なので、往診は在宅ターミナルケア加算の算定の回数に入らない。

(2)このケースでは、A診療所が在宅ターミナルケア加算を、B訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費をそれぞれ算定できる

(3)死亡日当日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断し、看取りも実施した場合は看取り加算と死亡診断加算が算定できる。

(4)往診や訪問診療の後、病院に救急搬送されるなどして 24 時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナルケア加算は算定できる。

(5)このケースの場合、調剤薬局の薬剤師は、居宅療養管理指導を週2回かつ月8回まで算定が認められる



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Posted by 窓口にようこそ  at 01:52 │Comments(0)テスト

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