2016年11月20日
第7回全国在宅医療テスト

問題25在宅がん医療総合診療料と看取りについて正しいものを3つ選びなさい。
(1)このケースで在宅がん医療総合診療料を算定する場合、保険診療上、算定できるのは、A診療所のみでB訪問看護ステーションでは、訪問看護の費用は算定できないので、A 診療所に訪問看護の費用を請求することになる。
(2)在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる。
(3)在宅がん医療総合診療料は、訪問診療と訪問看護の回数がそれぞれ週 1回以上であって、合計で週4日以上であることが要件だが、両方のサービスを同一日に実施した場合は1日とカウントする。
(4)在宅がん医療総合診療料を算定していても、在宅療養指導管理料は併算定できる。
(5)在宅がん医療総合診療料を算定した場合は、緊急時の往診も算定できない。