2016年08月13日
在医総管と施設総管に含まれる費用①

在医総管と施設総管には医学管理料や在宅療養指導管理料などが包括され、併算定できない事があります。
2016年度診療報酬改定では、創傷処置や爪甲除去、喀痰吸引、留置カテーテル設置など18の処置が併算定できなくなりました。
特定疾患療養管理料
小児特定疾患カウンセリング料※
小児科療養指導料
てんかん指導料※
難病外来管理指導料
皮膚科特定疾患指導管理料
小児悪性腫瘍患者指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料※
生活習慣病管理料※
衛生材料等提供体制加算※
在宅寝たきり患者処置指導管理料
投薬費用(処方箋料、外来受診時の投薬費用)
併算定については、その都度確認しましょう。
2016年08月12日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)⑤

在医総管と施設総管の加算
在宅医療に移行後、在医総管と施設総管を算定した日の属する月から起算して3ケ月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として100点を加算する。ただし、在宅医療移行後、1年以内を経過した患者には算定しない。
特別な医学管理を必要とする患者に対し、1か月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人つき月1回に限り、頻回訪問加算600点を加算します。
頻回訪問加算の対象患者
1.末期の悪性腫瘍
2.①であって②または③の状態の患者
①
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅自己腹膜潅流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
②ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
③人工肛門または人工膀胱を設置している状態
3.居宅において療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とする者(2の①に掲げる指導管理を2つ以上行っている)
「留置カテーテルを使用している状態」には、24時間体内留置している。胃瘻カテーテルは「該当しない」と言う解釈通知が出ました。
2016年08月11日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)④

在医総管と施設総管の算定時に厚生労働大臣が別に定める状態
以下の疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍、指定難病、脊髄損傷、スモン、後天性免疫不全症候群、真皮を超える褥瘡
以下に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜潅流を行っている状態
在宅血液透析を行っている状態
在宅酸素療法を行っている状態
在宅中心静脈栄養法を行っている状態
在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
在宅自己導尿を行っている状態
在宅人工呼吸を行っている状態
埋込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
肺高血圧症であって、プロスタグランジン|2製剤を投与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用している状態
ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
人工肛門または人工膀胱を設置している状態
上記、該当患者に対しては、医学管理を行った場合、より高い診療報酬を算定できるようになりました。
2016年08月10日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)③


在医総管と施設総管の算定対象者と算定要件
在医総管と施設総管の施設基準
当該保険医療機関内に在宅医療を調整担当者が1人以上配置されている事
患者に対して医療を提供出来る体制が継続的に確保されている事
次の要件のいずれも満たすこと
(ア)介護支援専門員(ケアマネージャ)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当する者を配置していること
(イ)在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療を行う事ができる体制を確保している事
2.他の保険医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センターなどに対する情報提供にも併せて努めること
3.地域医師会などの協力・調整などの下、緊急時などの協力体制を整える事が望ましい。
続きます・・・。次回は、在医総管と施設総管の算定時に厚生労働大臣が別に定める状態等について
2016年08月09日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)②


在医総管・施設総管の点数区分の改定
ポイント
定期的な訪問診療の回数や患者の重症度、単一建物で診療している患者数によって、点数が9区分に細分化されました。
2016年度改定について
月1回の訪問診療でも算定できる管理料の診療報酬が設定されました。
末期の悪性腫瘍、スモン、指定難病、人工呼吸器や気管カニューレを使用している患者などを「別に定める状態の患者」と位置づけして、より高い診療報酬の管理料を算定できるようになりました。
単一建物診療患者数という新しい概念が導入されました。
単一建物診療患者とは、1つの建物に居住する者のうち、医療機関が在医総管や施設総管を算定する患者の数を指します。単一建物診療患者数が「1人」「2人~9人」「10人以上」の3区分に点数が細分化されました。
ただし、同一世帯に患者が2人以上いる場合(同一患家)は、在医総管・施設総管とも単一建物診療患者数が「1人」の場合の診療報酬を算定します。
※医学管理を行う患者が建物の戸数の10%以下の場合や、総戸数が20戸未満で医学管理を行う患者が2人の場合、在医総管に限り「単一建物診療患者数1人」の診療報酬を算定します。
グループホームの場合、3ユニット以下の場合各ユニット毎の診療患者数を単一建物患者数とみなします。この場合、レセプトの摘要欄に各ユニットの人数を記載します。
なお、2016年の改定で、施設やグループホームなどに入居する患者に対し、同一日に同一医療機関の医師3人を限度として医師単位での訪問診療した患者をカウントする取り扱いは廃止されました。
2016年08月08日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)

在医総管・施設総管のポイント
本人の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療をする場合、月1回に限り算定
診療所または在宅療養支援病院(在支病)、在支病以外の200床未満の病院が届け出できる
在医総管や施設総管を算定すべき医学管理料を行った場合、別に厚生労働大臣が定める診療にかかる費用や投薬の費用は所定点数に含まれます。
2016年診療報酬改定で、在医総管や施設総管の報酬体系が大きく見直されました。従来の特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)の名称が施設総管に変更。また、これまで在医総管を算定していた有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知証高齢者グループホームについても、施設総管での算定となりました。
在医総管を算定するのは、自宅(戸建て住宅、集合住宅など)小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊時サービスのみ)などに限定されてきています。
2016年08月02日
在宅専門診療所

在宅医療を専門に手掛ける診療所
2016年診療報酬改定で、在宅理料を専門に手掛ける診療所の新規開設が認められました。
厚生労働省の在宅専門診療所定義
直近1カ月の在宅及び外来患者の合計数に占める在宅患者割合が95%以上の診療所
例)初診、再診、訪問診療、往診の1か月の患者が80名で、訪問診療、往診を実施している患者数が76名の場合、95%で在宅専門の診療所となります。
在宅専門の診療所でも、在宅療養支援診療所(在支診)の届け出を行っていないと在医総管・施設総管については、在支診以外の点数の低い点数となります。
次回、在宅専門診療所の開設要件と専門診療所が在宅療養支援診療所を届け出る為の施設基準について・・・
2016年07月30日
機能強化型在支診・在支病②連携

在支診・在支病の機能強化型(単独医療機関)
一般の在支診・在支病より高額な点数設定
2012年の診療報酬改定で、24時間の対応体制の強化に伴い「機能強化型在支診・在支病」ができました。
機能強化型を算定する為には、実績要件を満たさない届け出できません。
要件
常勤医師3名以上。過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の届け出要件を満たします。
また、2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して3回以上の訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が4件以上」の要件でも、機能強化型の届け出ができるようになりました。
次回は、機能強化型連携について・・・・
2016年07月20日
在宅医療の診療報酬の基本構造

訪問診療料、往診料、在医総管、施設総管が基本報酬
患者の状態に応じた報酬等
①在宅ターミナルケア加算
②在宅療養指導管理料
③在宅患者訪問点滴注射管理指導料
④薬剤料や特定保険医療材料、検査など
診療報酬点数上の分類
①在宅患者診療・指導料
②在宅療養指導管理料
③薬剤料・検査など
④特定保険医療材料
⑤その他
①在宅患者診療・指導料は往診料、在宅患者訪問診療料、在医総管、施設総管、在がん医総、など
⑤ その他には、診療情報提供料等が該当します。
在宅医療関連の診療報酬構造
基本診療
在宅患者訪問診療料×月1回以上
Or
往診料
在医総管
Or
施設総管
患者の状態に応じた基本診療の加算
在宅ターミナルケア加算
看取り加算
死亡診断時の加算
在宅移行早期加算
頻回訪問加算
2016年07月05日
同一日の算定について


同一の患者に対して、往診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料または精神科訪問看護・指導料のうちいずれか1つを算定した日には、当該医療機関は訪問診療等の他の点数を算定できません。
ただし、訪問診療等を行った後、患者の病状急変などで往診した場合の往診料は算定できます。