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2016年08月02日

在宅専門診療所

在宅専門診療所

在宅医療を専門に手掛ける診療所

2016年診療報酬改定で、在宅理料を専門に手掛ける診療所の新規開設が認められました。


厚生労働省の在宅専門診療所定義
直近1カ月の在宅及び外来患者の合計数に占める在宅患者割合が95%以上の診療所
例)初診、再診、訪問診療、往診の1か月の患者が80名で、訪問診療、往診を実施している患者数が76名の場合、95%で在宅専門の診療所となります。

在宅専門の診療所でも、在宅療養支援診療所(在支診)の届け出を行っていないと在医総管・施設総管については、在支診以外の点数の低い点数となります。


次回、在宅専門診療所の開設要件と専門診療所が在宅療養支援診療所を届け出る為の施設基準について・・・


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Posted by 窓口にようこそ  at 02:14 │Comments(0)在宅医療

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