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2016年08月28日

在宅患者訪問栄養食事指導料について②

在宅患者訪問栄養食事指導料について②

在宅患者訪問栄養食事指導料について②

管理栄養士は医師の指示に基づいて患家を訪問し、患者の生活条件、嗜好などを勘案した食品構成に基づく食事計画案、または具体的な献立などを示し栄養食事指導せんを患者や家族になどに交付する必要があります。

『厚生労働大臣が定める特別食』とは
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)、てんかん食。

外来・入院栄養食事指導料では小児食物アレルギー食も特別食として規定されていますが、在宅患者訪問栄養食事指導料では対象外です。

外来栄養食事指導料130点

外来栄養食事指導料集団栄養食事指導料に規定する基準

当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
外来は概ね15分以上の指導時間
集団は複数患者(15人以下)に対し40分以上/回
集団栄養食事指導料 80点


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Posted by 窓口にようこそ  at 06:01 │Comments(0)在宅医療

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