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2016年09月07日

対診と他医療機関受診2

対診と他医療機関受診2

入院中の患者の医療機関受診(他科受診)

入院中の患者(DPC算定病棟の入院患者除く)に対して、他医療機関での診療が必要となり受診した場合は、受診先の多医療機関において当該診療に係る費用は算定できます。

ただし、
①短期滞在手術基本料2,3②医学管理等(診尿情報提供料は除く)③在宅医療④投薬⑤注射(当該専門的な診療特有な薬剤を用いた受診日の投薬または注射費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む)⑥リハビリテーション(言語聴覚士に関わる疾患別リハビリテーション料は除く)に係る費用は算定できません。

※出来高病棟に入院している場合は、当該診療に特有な投薬に係る費用や処方料、処方箋料も含めて算定できます。

患者が他科受診した場合、入院医療機関側で他科受診中の入院料は満額請求できません。一定割合を控除した形で算定する必要があります。
ただし2016年改定で減額割合が軽減されました。



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Posted by 窓口にようこそ  at 05:01 │Comments(0)在宅医療

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