2016年09月08日
対診と他医療機関受診3

当該出来高病棟に入院している場合
出来高入院料については従来、基本料の30%を控除した点数により算定する事ととされていましたが、10%に緩和されました。結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核・精神病棟に限る)、有床診療所入院基本料を算定している場合であは、控除率を15%とするルールはなくなり、10%に統一
当該患者が包括評価病棟に入院しており、他医療機関で包括範囲内の診療行為が行われた場合、包括入院料については、基本点数から70%控除した点数の算定が課されていましたが、40%に緩和され、更に有床診療所療養病床入院基本料、精神科療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料の算定病棟では、控除率は20%となった。
当該患者が包括評価病棟に入院しており、他医療機関で包括範囲外の診療行為が行われた場合、従来は基本点数から30%控除した点数を算定していましたが10%に緩和されました