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2016年09月09日

対診と他医療機関受診4

対診と他医療機関受診4

算定の留意点

入院中の患者が他科受診する場合、入院医療機関は他医療機関にたいし、診療情報を文書で提供する。診療情報提供費用は入院医療機関が負担する。
 他医療機関が処方箋を交付する場合は、備考欄に①入院中の患者である事。②入院医療機関の名称③出来高入院料を算定している患者か等の記載



他医療機関が算定できる報酬
対診と他医療機関受診4


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:38 │Comments(0)在宅医療

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