2016年08月25日
在がん医療総合診療料④

看取り加算の要件
往診又は訪問診療を行い,在宅で患者を看取った場合には,看取り加算として,3,000点を所定点数に加算。
死亡診断加算との併算定は出来ない
看取り加算は,事前に当該患者又はその家族等に対して,療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で,死亡日に往診又は訪問診療を行い,当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合,診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載します。
※在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる。