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2016年08月24日

在がん医療総合診療料③

在がん医療総合診療料③

在がん医総まとめ②

自宅で看取りを行った場合の加算
在宅ターミナルケア加算は、訪問診療料と訪問看護・指導料それぞれに設定されています。併算定も可能
ターミナルケア加算と看取り加算は別々に算定可能


在宅ターミナルケア加算とは
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に6,000点を算定。

訪問看護の場合は、在宅ターミナルケア加算として一律2,000点を算定なお、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険と医療保険の給付の対象となる訪問看護をともに1回以上行った場合は、最後に実施した保険制度の点数を算定します。

※ターミナルケア加算は、亡くなった日を1回の往診とカウントする為、14日以内に1度訪問診療を実施していれば算定できます。

往診や訪問診療の後、病院に救急搬送されるなどして24時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナルケア加算は算定できます。


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:07 │Comments(0)在宅医療

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