2016年08月08日
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)

在医総管・施設総管のポイント
本人の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療をする場合、月1回に限り算定
診療所または在宅療養支援病院(在支病)、在支病以外の200床未満の病院が届け出できる
在医総管や施設総管を算定すべき医学管理料を行った場合、別に厚生労働大臣が定める診療にかかる費用や投薬の費用は所定点数に含まれます。
2016年診療報酬改定で、在医総管や施設総管の報酬体系が大きく見直されました。従来の特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)の名称が施設総管に変更。また、これまで在医総管を算定していた有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知証高齢者グループホームについても、施設総管での算定となりました。
在医総管を算定するのは、自宅(戸建て住宅、集合住宅など)小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊時サービスのみ)などに限定されてきています。