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2016年08月10日

在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)③

在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)③
在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)③

在医総管と施設総管の算定対象者と算定要件


在医総管と施設総管の施設基準
当該保険医療機関内に在宅医療を調整担当者が1人以上配置されている事
患者に対して医療を提供出来る体制が継続的に確保されている事
次の要件のいずれも満たすこと

(ア)介護支援専門員(ケアマネージャ)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当する者を配置していること
(イ)在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療を行う事ができる体制を確保している事
2.他の保険医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センターなどに対する情報提供にも併せて努めること
3.地域医師会などの協力・調整などの下、緊急時などの協力体制を整える事が望ましい。

続きます・・・。次回は、在医総管と施設総管の算定時に厚生労働大臣が別に定める状態等について


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:12 │Comments(0)在宅医療

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