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2016年08月13日

在医総管と施設総管に含まれる費用①

在医総管と施設総管に含まれる費用①

在医総管と施設総管には医学管理料や在宅療養指導管理料などが包括され、併算定できない事があります。

2016年度診療報酬改定では、創傷処置や爪甲除去、喀痰吸引、留置カテーテル設置など18の処置が併算定できなくなりました

特定疾患療養管理料
小児特定疾患カウンセリング料※
小児科療養指導料
てんかん指導料※
難病外来管理指導料
皮膚科特定疾患指導管理料
小児悪性腫瘍患者指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料※
生活習慣病管理料※
衛生材料等提供体制加算※
在宅寝たきり患者処置指導管理料
投薬費用(処方箋料、外来受診時の投薬費用)


併算定については、その都度確認しましょう。


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:00 │Comments(0)在宅医療

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