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2016年08月12日

在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)⑤

在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)⑤

在医総管と施設総管の加算

在宅医療に移行後、在医総管と施設総管を算定した日の属する月から起算して3ケ月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として100点を加算する。ただし、在宅医療移行後、1年以内を経過した患者には算定しない。
特別な医学管理を必要とする患者に対し、1か月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人つき月1回に限り、頻回訪問加算600点を加算します。


頻回訪問加算の対象患者

1.末期の悪性腫瘍
2.①であって②または③の状態の患者

在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅自己腹膜潅流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
②ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
③人工肛門または人工膀胱を設置している状態
3.居宅において療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とする者(2の①に掲げる指導管理を2つ以上行っている)
「留置カテーテルを使用している状態」には、24時間体内留置している。胃瘻カテーテルは「該当しない」と言う解釈通知が出ました。



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Posted by 窓口にようこそ  at 06:02 │Comments(0)在宅医療

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