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2016年08月14日

在医総管と施設総管に含まれる費用②

在医総管と施設総管に含まれる費用②

医療材料費はどこまで含まれているか


ポイント

在宅医療の処置で必要な物品は、特定保険医療材料等で算定できる物は保険請求しますが、それ以外は基本的に、在医総管や在宅療養指導管理料等に包括されています。

厚労省の通知:保険請求と重複する物品やサービス、つまり治療(看護)行為と密接に関連した物品やサービスの費用を患者から実費徴収する事は認められていないと明記されています。
従って、在宅で治療や処置を行うのに必要なものと不必要なものを区別した上で、必要な物は医療機関の費用負担により患者に提供します。
医師が不必要・過剰と判断したにもかかわらず患者側が要望したものについては、業者から直接購入してもらう事が望ましい。


次回は、在宅の医療材料で患者に支給できるものについて・・・・・・


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:03 │Comments(0)在宅医療

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