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2016年08月15日

在医総管と施設総管に含まれる費用③

在医総管と施設総管に含まれる費用③

在宅の医療材料で患者に支給すべきもの?

療養の給付と直接関係のないサービス等(基本的に実費となります)
①おむつ代、尿取りパット代
②証明書代
③在宅医療にかかる交通費
④薬剤の容器代
⑤インフルエンザなどの予防接種
⑥他院から借りたフィルムの返却時の送料


療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえない物(在宅管理料等に含まれるもの)
①衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代)
②オムツ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代
③ウロバック代
④骨折や捻挫などのさいに使用するサポータや三角巾
⑤医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料
⑥保険適用となっていない治療方法(高度先進医療、先進医療を除く)


 厚労省の通知:在宅療養指導管理料は必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を支給した場合に算定する事になっており、保険医療機関は訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療に必要な衛生材料等の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を支給する事


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Posted by 窓口にようこそ  at 03:57 │Comments(0)在宅医療

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