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2016年08月23日

在がん医療総合診療料②

在がん医療総合診療料②

在がん医総まとめ①


対象は末期の悪性腫瘍の患者
医師又は看護師などの配置が義務付けられている施設に入所している患者は除く

サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、小規模多機能居宅介護事業所の宿泊日は要件を満たせば算定できます。特定施設は外部サービス利用型であれば算定可

2016年改定で小規模多機能居宅介護事業所の宿泊患者で算定できるのは、サービス利用開始前30日以内に訪問診療などを算定した医師に限り、サービス利用開始後30日までの算定となりました)

連携する訪問看護ステーションの訪問看護も訪問回数に数えられます。ただし、ステーションが訪問看護の費用を別に算定できません。

訪問診療回数が週1回以上、訪問看護回数が週1回以上で訪問診療と訪問看護の合計日数が週4日以上で算定要件を満たします。1週間のうち4日間の訪問で1週間(日から土)7日間診療報酬を算定できます。

死亡診断加算(200点)と特に規定する者を除き、診療に関わる費用は全て在宅がん医療総合診療料に含まれます。


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:06 │Comments(0)在宅医療

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